(国会の議決)
昭和二十四年法律第二百七十一号
人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。
六
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第1条
人事官弾劾の訴追に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十一号)
第1条 (国会の議決)
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