人事官弾劾の訴追に関する法律 第三条
(訴訟を行う議員の指定及び権限)
昭和二十四年法律第二百七十一号
人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
2 前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。
3 第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。
(訴訟を行う議員の指定及び権限)
人事官弾劾の訴追に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十一号)
第3条 (訴訟を行う議員の指定及び権限)
人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
2 前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。
3 第1項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。