人事官弾劾の訴追に関する法律 第二条

(国会の代表)

昭和二十四年法律第二百七十一号

人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。

第2条

(国会の代表)

人事官弾劾の訴追に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十一号)

第2条 (国会の代表)

人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。

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