(国会の代表)
昭和二十四年法律第二百七十一号
人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。
六
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第2条
人事官弾劾の訴追に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十一号)
第2条 (国会の代表)
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