人事官弾劾の訴追に関する法律 第五条
(参議院議長の権限)
昭和二十四年法律第二百七十一号
衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。
(参議院議長の権限)
人事官弾劾の訴追に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十一号)
第5条 (参議院議長の権限)
衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。