人事官弾劾の訴追に関する法律 第六条

(訴追手続規程の制定)

昭和二十四年法律第二百七十一号

人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。

第6条

(訴追手続規程の制定)

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第6条 (訴追手続規程の制定)

人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。

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