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国際観光ホテル整備法

昭和二十四年法律第二百七十九号

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国際観光ホテル整備法の法令ページ

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  • 法令名: 国際観光ホテル整備法
  • 法令番号: 昭和二十四年法律第二百七十九号
  • 公布日: 1949-12-24
  • 収録条文数: 106件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (ホテルの登録)
  • 第四条 (登録の申請)
  • 第五条 (登録の実施)
  • 第六条 (登録の拒否)
  • 第七条 (登録事項の変更の届出)
  • 第八条 (名称の使用制限)
  • 第九条 (標識の掲示)
  • 第十条 (外客接遇主任者の選任)
  • 第十一条 (料金及び宿泊約款)
  • 第十二条 (施設の維持等)
  • 第十三条 (遵守事項等)
  • 第十四条 (承継)
  • 第十五条 (経営の委任等の届出)
  • 第十六条 (登録の取消し)
  • 第十七条 (登録の抹消)
  • 第十八条
  • 第十九条 (登録実施機関の登録)
  • 第二十条 (登録実施機関の登録の要件等)
  • 第二十一条 (登録実施機関の登録の更新)
  • 第二十二条 (登録実施機関の登録の公示等)
  • 第二十三条 (登録実施の義務)
  • 第二十四条 (登録実施事務規程)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 ホテルの登録
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条