身体障害者福祉法 第一条
(法の目的)
昭和二十四年法律第二百八十三号
この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(法の目的)
身体障害者福祉法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十三号)
第1条 (法の目的)
この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。