身体障害者福祉法 第二条
(自立への努力及び機会の確保)
昭和二十四年法律第二百八十三号
すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(自立への努力及び機会の確保)
身体障害者福祉法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十三号)
第2条 (自立への努力及び機会の確保)
すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。