身体障害者福祉法 第十一条の二
(身体障害者福祉司)
昭和二十四年法律第二百八十三号
都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。
3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。 二 第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。