身体障害者福祉法 第十七条

昭和二十四年法律第二百八十三号

前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。

第17条

身体障害者福祉法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十三号)

第17条

前条第2項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。

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