身体障害者福祉法 第十七条の二
(診査及び更生相談)
昭和二十四年法律第二百八十三号
市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。 三 前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
2 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第一号又は第二号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。