身体障害者福祉法 第十二条の二

(民生委員の協力)

昭和二十四年法律第二百八十三号

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

第12条の2

(民生委員の協力)

身体障害者福祉法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十三号)

第12条の2 (民生委員の協力)

民生委員法(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

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