身体障害者福祉法 第十八条の二

(措置の受託義務)

昭和二十四年法律第二百八十三号

障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第18条の2

(措置の受託義務)

身体障害者福祉法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十三号)

第18条の2 (措置の受託義務)

障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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