身体障害者福祉法 第十条

(連絡調整等の実施者)

昭和二十四年法律第二百八十三号

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

第10条

(連絡調整等の実施者)

身体障害者福祉法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十三号)

第10条 (連絡調整等の実施者)

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

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