身体障害者福祉法 第四条

(身体障害者)

昭和二十四年法律第二百八十三号

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

第4条

(身体障害者)

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第4条 (身体障害者)

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

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