教育公務員特例法施行令 第一条
(部局の長)
昭和二十四年政令第六号
教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。 一 大学(法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の教養部の長 二 大学に附置される研究所の長 三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長 四 大学に附属する図書館の長 五 大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
(部局の長)
教育公務員特例法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第六号)
第1条 (部局の長)
教育公務員特例法(以下「法」という。)第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。 一 大学(法第2条第3項に規定する大学をいう。以下この条及び第8条において同じ。)の教養部の長 二 大学に附置される研究所の長 三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長 四 大学に附属する図書館の長 五 大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長