教育公務員特例法施行令 第三条

(初任者研修の対象から除く者)

昭和二十四年政令第六号

法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 臨時的に任用された者 二 教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者 四 会計年度任用職員 五 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

第3条

(初任者研修の対象から除く者)

教育公務員特例法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第六号)

第3条 (初任者研修の対象から除く者)

法第23条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 臨時的に任用された者 二 教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者 四 会計年度任用職員 五 地方公務員法第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者

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