教育公務員特例法施行令 第五条

(指導改善研修の対象から除く者)

昭和二十四年政令第六号

次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。 一 条件付採用期間中の者 二 臨時的に任用された者

第5条

(指導改善研修の対象から除く者)

教育公務員特例法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第六号)

第5条 (指導改善研修の対象から除く者)

次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。 一 条件付採用期間中の者 二 臨時的に任用された者

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