教育公務員特例法施行令 第十一条

(法第三十一条の政令で定める研究施設)

昭和二十四年政令第六号

法第三十一条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。

第11条

(法第三十一条の政令で定める研究施設)

教育公務員特例法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第六号)

第11条 (法第三十一条の政令で定める研究施設)

法第31条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。

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