(法第三十一条の政令で定める研究施設)
昭和二十四年政令第六号
法第三十一条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。
六
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第11条
教育公務員特例法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第六号)
第11条 (法第三十一条の政令で定める研究施設)
法第31条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。
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