教育公務員特例法施行令 第十条

(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)

昭和二十四年政令第六号

専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第二十一条及び第二十二条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2 専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

第10条

(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)

教育公務員特例法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第六号)

第10条 (専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)

専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第11条、第14条、第21条及び第22条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2 専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条、第22条及び第29条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

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