母体保護法施行令 第七条
昭和二十四年政令第十六号
法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
2 法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。
母体保護法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第十六号)
第7条
法第15条第1項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。