母体保護法施行令 第四条

昭和二十四年政令第十六号

都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第二条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。

第4条

母体保護法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第十六号)

第4条

都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第2条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。

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