検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 第一条

昭和二十四年政令第三十一号

検察審査会法第二十九条、第三十九条及び第三十九条の四の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

第1条

検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十一号)

第1条

検察審査会法第29条、第39条及び第39条の4の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

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