検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 第四条
昭和二十四年政令第三十一号
宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給される宿泊費に相当する額の範囲内において検察審査会長が定める。
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十一号)
第4条
宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)第9条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給される宿泊費に相当する額の範囲内において検察審査会長が定める。