学校施設の確保に関する政令 第七条
(関係者に対する通知)
昭和二十四年政令第三十四号
管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。
(関係者に対する通知)
学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)
第7条 (関係者に対する通知)
管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。