学校施設の確保に関する政令 第九条
(命令の効力)
昭和二十四年政令第三十四号
管理者が、権原に基いて学校施設を占有する者に対して第四条の規定により返還を命じたときは、その者が返還の目的である当該学校施設を占有し得る権原は、令書に記載した返還の時期に消滅する。
(命令の効力)
学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)
第9条 (命令の効力)
管理者が、権原に基いて学校施設を占有する者に対して第4条の規定により返還を命じたときは、その者が返還の目的である当該学校施設を占有し得る権原は、令書に記載した返還の時期に消滅する。