学校施設の確保に関する政令 第二十一条

(直接強制)

昭和二十四年政令第三十四号

この政令の規定により命ぜられ、又はこの政令の規定に基いて管理者により命ぜられた行為を義務者が履行しない場合において、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)による代執行によつては義務の履行を確保することができないときは、管理者は、直接にこれを強制することができる。

2 行政代執行法第三条及び第四条の規定は、前項の規定により直接強制をする場合に準用する。

第21条

(直接強制)

学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)

第21条 (直接強制)

この政令の規定により命ぜられ、又はこの政令の規定に基いて管理者により命ぜられた行為を義務者が履行しない場合において、行政代執行法(昭和二十三年法律第43号)による代執行によつては義務の履行を確保することができないときは、管理者は、直接にこれを強制することができる。

2 行政代執行法第3条及び第4条の規定は、前項の規定により直接強制をする場合に準用する。

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