学校施設の確保に関する政令 第二十三条
(増額の訴え)
昭和二十四年政令第三十四号
前条第五項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。
(増額の訴え)
学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)
第23条 (増額の訴え)
前条第5項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。