学校施設の確保に関する政令 第二十三条

(増額の訴え)

昭和二十四年政令第三十四号

前条第五項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2 前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。

第23条

(増額の訴え)

学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)

第23条 (増額の訴え)

前条第5項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2 前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。

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