学校施設の確保に関する政令 第二十二条
(損失補償)
昭和二十四年政令第三十四号
学校を設置した地方公共団体は、第四条の規定による学校施設の返還又は第十五条の規定による工作物その他の物件の移転に因つて生ずる損失を補償する。
2 前項の規定により補償すべき損失は、学校施設の返還又は工作物その他の物件の移転に関する処分に因り通常生ずべき損失とする。
3 第一項の規定により補償を受けるべき者は、権原に基いて学校施設を占有した者及び権原に基き占有された学校施設にあつた工作物その他の物件につき権利を有する者に限る。
4 第一項の規定による補償は、補償を受けるべき者から請求があつた場合に限り、行うものとする。
5 第一項の規定による補償金額は、管理者が決定する。
6 第十一条の規定に違反した者に対しては、補償の一部又は全部をしないことができる。
7 前各項に規定するものを除くほか、第一項の規定による損失補償に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。