学校施設の確保に関する政令 第二十四条
(審査請求)
昭和二十四年政令第三十四号
地方公共団体の長又は教育委員会がしたこの政令の規定による処分(第二十二条第五項の補償金額の決定を除く。)に不服がある者は、文部科学大臣に対して審査請求をすることができる。
(審査請求)
学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)
第24条 (審査請求)
地方公共団体の長又は教育委員会がしたこの政令の規定による処分(第22条第5項の補償金額の決定を除く。)に不服がある者は、文部科学大臣に対して審査請求をすることができる。