学校施設の確保に関する政令 第十五条

(移転命令)

昭和二十四年政令第三十四号

管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。

第15条

(移転命令)

学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)

第15条 (移転命令)

管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。

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