学校施設の確保に関する政令 第十五条
(移転命令)
昭和二十四年政令第三十四号
管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。
(移転命令)
学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)
第15条 (移転命令)
管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。