学校施設の確保に関する政令 第十八条

(証票携帯義務)

昭和二十四年政令第三十四号

当該職員が第十三条及び第十六条の規定により学校施設の引渡を受け、又は土地若しくは工作物に立ち入り、測量若しくは検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第18条

(証票携帯義務)

学校施設の確保に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三十四号)

第18条 (証票携帯義務)

当該職員が第13条及び第16条の規定により学校施設の引渡を受け、又は土地若しくは工作物に立ち入り、測量若しくは検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

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