水産業協同組合法の施行等に関する政令 第十条

(経過規定)

昭和二十四年政令第四十七号

この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

第10条

(経過規定)

水産業協同組合法の施行等に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第四十七号)

第10条 (経過規定)

この政令施行の際現に存する水産業団体については、第5条、第6条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

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