道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第三条
(工事の開始及び完了の告示)
昭和二十四年政令第六十一号
国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
(工事の開始及び完了の告示)
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第六十一号)
第3条 (工事の開始及び完了の告示)
国土交通大臣は、法第2条第1項の規定により道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。