道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第二条

(工事完了の認定)

昭和二十四年政令第六十一号

道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。

第2条

(工事完了の認定)

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第六十一号)

第2条 (工事完了の認定)

道路管理者は、法第1条第1項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。

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