道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第四条
(国土交通大臣の権限)
昭和二十四年政令第六十一号
道路法施行令第四条第一項(第一号、第四十二号、第四十五号及び第四十六号に係る部分を除く。)及び第二項並びに第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第四条第二項中「第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第三条」と、「同条第二項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。