法制審議会令 第九条

(雑則)

昭和二十四年政令第百三十四号

この政令に定めるもののほか、審議会の議事及び部会に関し必要な事項は、審議会が定める。

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第9条

(雑則)

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第9条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の議事及び部会に関し必要な事項は、審議会が定める。

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