法制審議会令 第二条

(委員)

昭和二十四年政令第百三十四号

委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

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第2条

(委員)

法制審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第百三十四号)

第2条 (委員)

委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

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