クラウド六法法制審議会令第二条法制審議会令 第二条(委員)昭和二十四年政令第百三十四号委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。2 委員の任期は、二年とする。3 委員は、再任されることができる。4 委員は、非常勤とする。