法制審議会令 第五条
(幹事)
昭和二十四年政令第百三十四号
審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事の任期は、二年とする。
5 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
法制審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第百三十四号)
第5条 (幹事)
審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事の任期は、二年とする。
5 幹事は、非常勤とする。