法制審議会令 第五条

(幹事)

昭和二十四年政令第百三十四号

審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事の任期は、二年とする。

5 幹事は、非常勤とする。

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第5条

(幹事)

法制審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第百三十四号)

第5条 (幹事)

審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事の任期は、二年とする。

5 幹事は、非常勤とする。

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