法制審議会令 第六条

(部会)

昭和二十四年政令第百三十四号

審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。

3 各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

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第6条

(部会)

法制審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第百三十四号)

第6条 (部会)

審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。

3 各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

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