法制審議会令 第四条
(会長)
昭和二十四年政令第百三十四号
審議会に会長を置く。
2 会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(会長)
法制審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第百三十四号)
第4条 (会長)
審議会に会長を置く。
2 会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。