法制審議会令 第四条

(会長)

昭和二十四年政令第百三十四号

審議会に会長を置く。

2 会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

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第4条

(会長)

法制審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第百三十四号)

第4条 (会長)

審議会に会長を置く。

2 会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

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