クラウド六法
公証人身元保証金令
第二条
公証人身元保証金令 第二条
昭和二十四年政令第百三十九号
身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
六
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第2条
第2条
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(昭和二十四年政令第百三十九号)
第2条
身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
前の条文
第1条
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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