登記手数料令 第三条
昭和二十四年政令第百四十号
前条第一項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第五項及び第六項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第七項に規定する場合を除く。)は、一通につき四百九十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百二十円)とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、四百九十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百二十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
2 前条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う所有不動産記録証明書の交付の請求に関する手数料(第七項に規定する場合を除く。)は、一通につき千四百七十円(当該所有不動産記録証明書の送付を求める場合にあつては、千五百円)とする。
3 前条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第七項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は一個の建物につき四百四十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百七十円)とする。
4 前条第五項の規定にかかわらず、第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第七項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき四百四十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百七十円)とする。
5 前条第七項から第九項までの規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第七項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額 二 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額 三 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円) 四 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、三百円) 五 概要記録事項証明書二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額
6 前条第十項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)三百八十円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百八十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額) 二 後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの三百円
7 前各項に規定する登記事項証明書、所有不動産記録証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十五条に規定する書留をいう。)又は同法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。