登記手数料令 第五条

昭和二十四年政令第百四十号

登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。

2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき五百円とする。

3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

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第5条

登記手数料令の全文・目次(昭和二十四年政令第百四十号)

第5条

登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。

2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき五百円とする。

3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

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