登記手数料令 第六条

昭和二十四年政令第百四十号

船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。

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第6条

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第6条

船舶登記令(平成十七年政令第11号)第33条第1項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。

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