登記手数料令 第十一条

昭和二十四年政令第百四十号

商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。ただし、同項第二号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。

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第11条

登記手数料令の全文・目次(昭和二十四年政令第百四十号)

第11条

商業登記法第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。ただし、同項第2号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。

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