登記手数料令 第十三条
昭和二十四年政令第百四十号
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。 一 後見開始の審判に基づく登記 二 保佐開始の審判に基づく登記 三 補助開始の審判に基づく登記
2 前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託 二 成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 三 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託 四 後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請 五 後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請
3 第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託 二 保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 三 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 四 保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 五 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託 六 前項第四号又は第五号に規定する登記の申請
4 第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託 二 補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 三 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 四 補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 五 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託 六 第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請