登記手数料令 第十二条

昭和二十四年政令第百四十号

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。 一 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報百三十円 二 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報百三十円 三 地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報三百五十円 四 前三号に掲げる登記情報以外の登記情報三百二十円

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第12条

登記手数料令の全文・目次(昭和二十四年政令第百四十号)

第12条

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。 一 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報百三十円 二 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報百三十円 三 地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報三百五十円 四 前三号に掲げる登記情報以外の登記情報三百二十円

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