登記手数料令 第十五条

昭和二十四年政令第百四十号

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。 一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 二 家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 三 家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

2 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託 二 前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託 三 後見登記等に関する法律第四条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請

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第15条

登記手数料令の全文・目次(昭和二十四年政令第百四十号)

第15条

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。 一 家事事件手続法(平成二十三年法律第52号)第126条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 二 家事事件手続法第134条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 三 家事事件手続法第143条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

2 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託 二 前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託 三 後見登記等に関する法律第4条第2項第2号又は第3号に掲げる事項についての変更の登記の申請

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