登記手数料令 第十八条
昭和二十四年政令第百四十号
国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条(同条第七項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条並びに第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
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第18条
国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第2条第3項及び第7項から第9項まで、第3条(同条第7項を第10条第3項において準用する場合を含む。)、第4条、第7条、第9条並びに第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。